お知らせ

協会お知らせ

2024年7月1日

【会員用】報酬額規定表のダウンロードについて

令和6年7月1日より宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が変わります。
これを踏まえ、ガイドライン等も所要の改正が行われます。
詳細は下記【全宅連お知らせページ】よりご確認ください。

(1)報酬額規定表について
・静岡県宅建協会作成版は7月中旬ごろを目途に、全会員様宛に郵送にてお送りさせて頂く予定ですので、届き次第掲示物の交換をお願いします。
・会員ページからダウンロードもできます。ダウンロードは下記【会員ページログイン】からログインし、「事務所の掲示物等」よりお願いします。

(2)報酬に係る主な改定
①低廉な空家等の売買又は交換における特例
(現行)400万円以下の取引に対して、売主又は交換の依頼者から18万円+消費税が報酬上限。買主からは規定第2の通り。
(改正後)800万円以下の取引に対して、依頼者(売主、買主、交換)から30万円+消費税が報酬上限。

②長期の空家等の賃借の媒介における特例
(新設)少なくとも1年を超える期間居住者が不在となっている空き室、今後も利用が見込まれない空き室について、借賃1か月分の2.2倍が報酬上限。ただし借主からは従来通りの額が上限。