借上げ型応急住宅

会員の皆様へ

応急民間賃貸住宅(借上げ型応急住宅)にご協力お願いします

災害時応急賃貸住宅とは

静岡県では、「災害により住宅が全焼・全壊又は流失し、居住する住み処がない方で、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方」に、応急仮 設住宅を建設し、提供することになります。
しかし、大量の応急仮設住宅の建設には、建設工事が長期にわたり、その間被災者の方々が避難所での生活を余儀なくされるなどの課題があります。
そこで、静岡県では応急仮設住宅の建設のほか、下図の様な仕組みにより民間の賃貸住宅を借上げ被災者の方々に入居していただく、「借上げ型応急住宅」 を実施することとしています。
借上げ型応急住宅の登録にあたっては耐震性などを考慮しております。なお、登録住宅であっても入居が決定すれば、その住宅を借上げ型応急住宅として借 上げたり、入居者の方に退去を依頼するなどは一切ありません。

対象物件
項目 登録基準
耐震性

昭和56年6月以降に建築した住宅または、昭和56年5月以前に建築した住宅のうち耐震診断(耐震補強後のものを含む。)の結果が1.0以上のもの。

立地・環境

静岡県内において、通常の生活を営むのに適した場所。原則として日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等が考慮されたもの。

建て方

戸建、長屋建て、共同建てを問わない。

間取り・面積

1ルーム~3LDK程度。通常の間取りに対応した面積。

設備

一般的な住宅としての機能を備えているもの。なお、エアコンは任意。

家賃

月額8万円以内で、社会通念上妥当な額(ただし、3DK以上の住宅では、10万円以内で、社会通念上妥当な価格。管理費、共益費を含み、駐車場代、自治会費は除く。)

媒介契約について

項目 条件
宅建業者

宅建業の免許を有し、申出書(※)を協会経由で県に提出した者。
※様式第2号の申出書

手数料

借主(県)は、家賃の0.5月とする。なお、貸主からは、法律の範囲内で任意。

賃貸借契約について

項目 条件
家賃等(共益費及び管理費含む)

申出書において、登録した額以内。

敷金・礼金

なし

修繕費

家賃の2か月分。

支払い時期

家賃は、初回は契約成立の翌月末までに支払う。以後は、当月分を当月末までに支払う。なお、複数月分をまとめて支払うことも可能とし、この場合は協議を行うこととする。修繕相当費は契約時に支払う。

契約期間

2年以内で

※駐車場使用料、自治会費、光熱水費等は入居者が負担する。

申出書のダウンロード
宅地建物取引業者の申出宅地建物取引業者の申出

応急賃貸住宅の証となる物件用看板を、協会に発注できます。


看板発注書は、県知事提出用の申出書を支部にご提出頂いた時に、支部の方からお渡しします。
有料になります。10枚単位での注文になります。会社名・電話番号の印刷も含まれています。
10枚 22,000円(送料・代引き手数料込み)
なお、店舗掲示用シール(シート)は、無料で差し上げます。
物件用看板