行政からのお知らせ
2023年7月19日
【浜松市】屋外広告物を設置する場合は原則として市長の許可が必要です
自己の敷地の内外に関わらず、屋外広告物(野立広告板、建物の壁面広告、横断幕など)の設置には、浜松市屋外広告物条例に基づき市長の許可が必要です。
屋外広告業者に依頼する場合でも、市長の許可を得て設置していることを広告依頼主として確認して下さい。
なお、浜松市屋外広告物条例には違反行為に対して罰則が定められているほか、無許可で屋外広告物を設置する行為は宅地建物取引業法に抵触する可能性もあります。
※一部には許可が不要な場合もありますので、不明な点は下記までご相談下さい。
屋外広告物の掲出場所により、窓口が異なります。
中・東・西・南・北区
土地政策課
浜松市中区元城町103-2 電話053-457-2344
浜北・天竜区
北部都市整備事務所
浜松市浜北区貴布祢3000番地 なゆた・浜北3階 電話053-585-1162
屋外広告業者に依頼する場合でも、市長の許可を得て設置していることを広告依頼主として確認して下さい。
なお、浜松市屋外広告物条例には違反行為に対して罰則が定められているほか、無許可で屋外広告物を設置する行為は宅地建物取引業法に抵触する可能性もあります。
※一部には許可が不要な場合もありますので、不明な点は下記までご相談下さい。
屋外広告物の掲出場所により、窓口が異なります。
中・東・西・南・北区
土地政策課
浜松市中区元城町103-2 電話053-457-2344
浜北・天竜区
北部都市整備事務所
浜松市浜北区貴布祢3000番地 なゆた・浜北3階 電話053-585-1162