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令和5年度 県下統一研修会「宅建業者のための所有者不明土地関係の民法改正」

※ Zoom受講でお申し込みをされた方に、Zoom受講の際に必要な情報を『web静岡宅建だより』にて送信しました。
 メールが届いていない方は、協会本部までお問い合わせください。



【開催概要】
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立し、施行されています。

これらの改正は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民法・不動産登記法等の見直しを行い、所有者不明・管理者のいない土地の発生を防ぐため相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属を認める制度を新設したものです。

今回の県下統一研修会は時間が限られているため、宅建業者にとって身近な業務に有益な相隣関係・共有関係の民法改正を取り上げて解説します。

【第1部 改正の概要】

【第2部 所有者不明土地・建物の解消に向けた民法等の改正の概要】
第1章 相隣関係に関する民法の改正
・隣地所有者が行方不明の場合、隣地に勝手に立ち入って境界標の調査・測量ができるか?
・ガス管・上下水道管を隣地に通させてもらえるか?

第2章 共有に関する民法の改正
・共有者の1人が行方不明になっている。行方不明者の持分を他の共有者が買わせてもらえないか?行方不明者の共有持分も一緒に売却させてもらえないか?
・遺産分割が13年間できないままでいる。共有物分割訴訟で、売却等の処理ができないか?

第3章 所有者不明土地・建物管理制度
・A土地を宅地分譲で分筆するため、隣接のB土地所有者の境界承認が必要だが、B土地は所有者不明土地である。どのようにしたらよいか?
・改正民法では、これまでのやり方(不在者財産管理人)と比べてどれだけやりやすくなった?
・隣地が破産した株式会社の土地の場合は、境界承認をしてもらうにはどうしたらよいのか?

開催日 2023年11月13日(月)
開催時間 13時30分~16時00分 終了予定
受講対象者 宅建協会会員・従業者、一般、他団体宅建業者
講師 立川・及川・野竹法律事務所 弁護士 立川 正雄 氏
受講料 会員以外の不動産業者の方は、受講料3,850円(税込)です。(会員・従業者・一般 無料)
受講方法 本研修会は現地受講またはサテライト会場での受講及びZoomを利用したオンライン受講の併用で開催します。

*サテライト会場ではZoom配信を上映します。
資料は当日会場にてお渡しします。

*インターネットに接続されたパソコンがあればZoomを利用できるため、職場にいながら研修を受講することが可能です。

*Zoom受講でお申し込みをされた方には、開催日前日までにZoom受講の際に必要な以下をメールにてお知らせいたします。
(Zoom使用マニュアル、Zoomログイン用URL・ID・パスワード、資料ダウンロード用URL)
申込方法 Zoom受講希望の方 ⇒ 本ページ下欄の『この研修会・講習会に申し込む』から申込み。※複数人受講希望の場合、備考欄へ二人目以降の方の名前を記載してください。

現地またはサテライト会場希望の方 ⇒ ①本ページ下欄の『この研修会・講習会に申し込む』から申込み、もしくは②『会場参加申込書』を印刷の上FAXにて申込み。
質問受付 講義後15分程度、受講申込時に受け付けた質問の回答時間があります。
本研修会に関して質問がある方は、事前に受付をしますので受講申し込みの際に、
①『申込ページの備考欄』もしくは②『会場参加申込書』に質問を記載してください。
※質問が多数あった場合、時間内にご回答いただけない場合がございます。
申込締切 10月30日(月)
その他 注意事項等は下記『研修会開催通知』をご確認ください。
問い合わせ先 (公社)静岡県宅地建物取引業協会本部(平日9時~17時)
TEL:054-246-1511
メール:info@shizuoka-takken.or.jp
  『研修会開催通知』
  『会場参加申込書』

開催は終了しました