宅地建物取引士情報
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取引士に関するお知らせ
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重要
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注意
平成30年4月より支所が廃止となりました。各種お申込みは、各支部(東部・中部・西部)の窓口、もしくは静岡県宅建協会本部へ郵送でお送りください。
静岡県登録の方は、静岡県内で行われる法定講習会、または東京の「(一社)全国住宅産業協会」(全住協)の法定講習が受講可能です。
受講希望者は、最寄りの宅建協会支部窓口で手続き、または宅建協会本部へ郵送でお申し込みください。
■対象者
- 取引士証の更新者取引士証の更新者 :
- :
- 有効期限満了日の6が月前のから受講可能、期限4~5ヵ月前にご案内を送付いたします
- 取引士証の新規交付者取引士証の新規交付者 :
- :
- 県登録後で試験合格から1年以上経過、もしくは旧取引士証の有効期限が切れている方
■必要なもの
- 宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2) 1部(2片) 【記入例】
- 更新のお知らせハガキ(更新の方のみ)、ハガキの無い方は、希望の講習日を書いたメモ
- カラーの顔写真 2枚(サイズ3cm×2.4cm、撮影直近6ヵ月以内、正面、無帽、無背景、顔の大きさ約2cm、写真専用紙使用)
- 受講料 12,000円
- 静岡県収入証紙4,500円分、または同額の現金
- 取引士証(交付を受けている方のみ)
■申込方法
支部窓口申込の場合
上記②~⑥を持って、各支部へお出かけください。
各支部の窓口(受付時間:平日 9:00~16:30)
- 東部支部
-
沼津市新宿町2-2 水の杜ビル5F
TEL:055-925-2211
- 中部支部
-
静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ4F
TEL:054-204-1885
- 西部支部
-
浜松市中区曳馬5-17-11
TEL:053-475-0081
郵送申込の場合
上記①~⑤を「静岡宅建本部」に現金書留でご送付ください。
到着後、受講票・領収証(個人名)・ご案内を返送します。
送付先〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠3-18-16「(公社)静岡宅建 本部」
【申込の注意事項】
・「更新のお知らせハガキ」に記載の講習日以外でも受講可能です。講習日/場所/〆切日を希望日程に訂正してお申し込みください。
・氏名/住所/本籍/勤務先に変更がある方は、事前に最寄りの県土木事務所に変更届(様式7号)をご提出の上、お申し込みください。
・現在、取引士として業務に従事している方は必ず受講してください。有効期限が失効すると、取引士としての業務ができません。
・更新をしない方は有効期限満了後、速やかに県土木事務所に取引士証を返納してください。
返納後も取引士の登録は引き続き有効ですので、再び必要な際に法定講習を受講すれば証の交付が受けられます。
【当日の注意事項】
・新しい取引士証は、受講当日のお帰りの際にお渡しします。
・受付は9:20まで。講習9:25~16:50を予定。昼食は50分間。
・当日はお弁当の販売も行います。(受付9:00~9:20)
・遅刻厳禁です。講習の不足分は次回にご出席いただきます。
・テキストは当日配布です。
新規交付
宅地建物取引士資格登録を静岡県で行い、宅建試験合格から1年未満の方が対象です。最寄りの宅建協会支部窓口へ直接申し込みか、宅建協会本部へ郵送で手続きください。
取引士証交付は、申請から2~3週間程かかります。
※氏名/住所/本籍/勤務先に変更がある方は、事前に最寄りの県土木事務所に変更届(様式7号)をご提出の上、お申し込み下さい。
■必要なもの
- 宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2) 1部(2片) 【記入例】
- カラーの顔写真 2枚(サイズ3cm×2.4cm、撮影直近6ヵ月以内、正面、無帽、無背景、顔の大きさ2cm程度、写真専用紙使用)
- 静岡県収入証紙4,500円分、または同額の現金
- 郵送受取を希望の方は、返信用封筒(定形(長3,4)、404円分の切手貼付)
■申込方法
支部窓口申込の場合
上記②~④を持って、各支部へお出かけください。
各支部の窓口(受付時間:平日 9:00~16:30)
- 東部支部
-
沼津市新宿町2-2 水の杜ビル5F
TEL:055-925-2211
- 中部支部
-
静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ4F
TEL:054-204-1885
- 西部支部
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浜松市中区曳馬5-17-11
TEL:053-475-0081
郵送申込の場合
上記①~④を「静岡宅建本部」にご送付ください。
※③が現金の場合は「現金書留」、③が静岡県収入証紙の場合は「簡易書留」です。
送付先〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠3-18-16「(公社)静岡宅建 本部」
書換交付
取引士証の交付を受けている方で、氏名に変更があった場合に「書換交付」を行います。まずは事前に最寄りの県土木事務所に氏名変更の変更届(様式7号)をご提出下さい。
その後、最寄りの宅建協会支部窓口へ直接申し込みか、宅建協会本部へ郵送で手続きください。
取引士証交付は、申請から2~3週間程かかります。
■必要なもの
- 宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4) 1部(2片) 【記入例】
- カラーの顔写真 1枚(サイズ3cm×2.4cm、撮影直近6ヵ月以内、正面、無帽、無背景、顔の大きさ2cm程度、写真専用紙使用)
- 現行の取引士証
- 郵送受取を希望の方は、返信用封筒(定形(長3,4)、404円分の切手貼付)
■申込方法
支部窓口申込の場合
上記②~④を持って、各支部へお出かけください。
各支部の窓口(受付時間:平日 9:00~16:30)
- 東部支部
-
沼津市新宿町2-2 水の杜ビル5F
TEL:055-925-2211
- 中部支部
-
静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ4F
TEL:054-204-1885
- 西部支部
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浜松市中区曳馬5-17-11
TEL:053-475-0081
郵送申込の場合
上記①~④を「静岡宅建本部」にご送付ください。
送付先〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠3-18-16「(公社)静岡宅建 本部」
再交付
取引士証の交付を受けている方で、証の紛失・亡失・滅失・汚損・破損等があった場合に「再交付」を行います。最寄りの宅建協会支部窓口へ直接申し込みか、宅建協会本部へ郵送で手続きください。
取引士証交付は、申請から2~3週間程かかります。
■必要なもの
- 宅地建物取引士証再交付申請書(様式第7号の5) 1部(2片) 【記入例】
- カラーの顔写真 1枚(サイズ3cm×2.4cm、撮影直近6ヵ月以内、正面、無帽、無背景、顔の大きさ2cm程度、写真専用紙使用)
- 郵送受取を希望の方は、返信用封筒(定形(長3,4)、404円分の切手貼付)
- 静岡県収入証紙4,500円分、または同額の現金
- 始末書 【始末書 記入例】
- 破損/汚損の場合は現行の取引士証
■申込方法
支部窓口申込の場合
上記②~⑥を持って、各支部へお出かけください。
各支部の窓口(受付時間:平日 9:00~16:30)
- 東部支部
-
沼津市新宿町2-2 水の杜ビル5F
TEL:055-925-2211
- 中部支部
-
静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ4F
TEL:054-204-1885
- 西部支部
-
浜松市中区曳馬5-17-11
TEL:053-475-0081
郵送申込の場合
上記①~⑥を「静岡宅建本部」にご送付ください。
※④が現金の場合は「現金書留」、④が静岡県収入証紙の場合は「簡易書留」です。
送付先〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠3-18-16「(公社)静岡宅建 本部」
各種変更
登録内容に変更があった場合、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)を最寄りの静岡県土木事務所に提出。※変更があった時は、遅滞なく申請を届け出てください。
※住所を静岡県外に変更しても、登録は「静岡県」の状態です。登録県の変更は、「登録移転」を行う必要があります。
提出書類 | 必要書類等 | 注意事項 | ||
---|---|---|---|---|
住所の変更 | 県外居住者は、住民票2通 |
書類と(交付を受けている場合)宅建取引士証を最寄りの土木事務所へ提出。取引士証は裏書きしてお渡しします。 |
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氏名の変更 | 戸籍抄本2通 |
書類と(交付を受けている場合)宅建取引士証を最寄りの土木事務所へ提出。 |
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本籍の変更 | 戸籍抄本2通 |
書類と戸籍抄本1通を、最寄りの土木事務所へ提出。 |
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勤務先の変更 | 退職(異動)証明2通 |
書類と退職証明1通を、最寄りの土木事務所へ提出。 |
||
県内在住者の届出先 | 県内在住者の届出先 | |||
---|---|---|---|---|
県内在住者届出窓口 | ||||
県内在住者届出窓口 | 下田土木事務所 都市計画課 |
〒415-0016 |
(0558)24-2109 |
|
熱海土木事務所 都市計画課 |
〒413-0016 |
(0557)82-9191 |
||
沼津土木事務所 建築住宅課 |
〒410-0055 |
(055)920-2224 |
||
富士土木事務所 都市計画課 |
〒416-0906 |
(0545)65-2248 |
||
静岡土木事務所 建築住宅課 |
〒422-8031 |
(054)286-9346 |
||
島田土木事務所 建築住宅課 |
〒427-0019 島田市道悦5-7-1 |
(0547)37-5273 |
||
袋井土木事務所 建築住宅課 |
〒437-0042 袋井市山名町2-1 |
(0538)42-3294 |
||
浜松土木事務所 建築住宅課 |
〒430-0929 |
(053)458-7283 |
||
県外居住者送付先 | ||||
県外居住者送付先 | 静岡県くらし環境部 |
〒420-8601 |
(054)221-3072 |
登録移転
静岡県から他の都道府県に登録の移転が可能です。移転には条件がありますので、静岡県庁に確認の上で手続きを進めてください。
登録の消除
死亡等により登録を消除する場合は、最寄りの土木事務所に必要書類をお届け下さい。※登録の移転と消除の申請書は静岡県庁HPをご参照ください。
取引士として業務に従事にするには、資格登録後に取引士証の交付を受け、業務にあたってはそれを携帯する必要があります。
なお、以下の手続きは試験合格者のうち希望者が行うものです。
- 他県で行われる法定講習会は受講できますか?
- 静岡県登録の方は、静岡県内で行われる法定講習会、または東京の「一般社団法人 全国住宅産業協会」(全住協)の法定講習 会が受講可能です。全住協の詳細はホームページ(http://www.zenjukyo.jp)をご参照ください。
- 取引士証のカラー顔写真は、インクジェットやカラーコピー機等、自分で印刷したものは使えませんか?
- 取引士証の写真は自身で撮影・印刷したものは使用できません。写真屋やスピード写真機などをご利用ください。
- 取引士証の有効期限が切れてしまったが、どうしたらいいでしょうか?
- 更新の予定がない方は、有効期限満了後に最寄りの土木事務所へ取引士証を返納してください。
※「宅建取引士試験の合格」と「静岡県への登録」は、証の交付を受けていなくても、消えてしまう事はありません。
※仕事で必要な場合は、法定講習会を受講し取引士証の交付を受けてください。
- 法定講習会は電話で申込みできますか?
- できません。最寄りの宅建協会支部窓口、または静岡宅建協会本部へ郵送で、事前にお申込みください。
- 法定講習会の当日の持ち物は?
- 通知ハガキ(受講票)と宅建取引士証(交付を受けている方のみ)・筆記用具・テキストを収納するバッグが必要です。
- 通知ハガキ(受講票)で届いた指定日の受講が難しいのですが…。
- 指定日以外の講習会でもご受講いただけますので、法定講習日程表をご確認ください。
【取引士証の有効期限満了日の6か月前から、法定講習の受講が可能です】
- 他県で取引士登録をしているが、静岡県の法定講習会を受講することができますか?
- 静岡宅建では、他県登録の方でも法定講習会の受講受け入れをおこなっております。
まずは、ご自身の登録県の宅建担当部門に、静岡県での法定講習会受講が可能かどうか確認いただいた後、静岡宅建(054-246-1511)にご連絡をください。