お知らせ

重要なお知らせ

2024年2月14日

宅地建物取引業に係る媒介報酬の額の遵守等について

静岡県くらし・環境部 建築住宅局住まいづくり課より媒介報酬について、近年、不適切な法解釈や、不適正な報酬受領等の事例が散見していることから、以下を内容とする通知がありましたのでお知らせいたします。

「宅建業に係る媒介報酬の額の順守について」
1.賃貸借契約の媒介に係る報酬について
2.報酬告示第9の規定による「依頼者の依頼によって行う広告」について
3.共有会員制のリゾートクラブ会員権の取引に係る媒介報酬の明示等について

違反事例については、行政指導、行政処分等により厳正に対応をされます。
法令順守および適切な法解釈のために、下記通知文書をご確認ください。

【問い合わせ先】静岡県くらし・環境部 建築住宅局住まいづくり課 宅地建物班 054-221-3077