宅建協会について

物品販売について

宅建協会の各支部窓口では、会員が適正業務を行う上で必要となる物品類を販売しています。
また、支部にお越しになれない遠方の会員様には、「代引き発送によるFAX注文(送料および代引き手数料は、購入者負担)」を本部にてお受けしています。
下記のボタンより会員専用ページへ進み、「その他」から「物品注文書」をダウンロードしてご注文ください。

ハトマーク宅建士バッジ

ハトマーク宅建士記章は、全宅連傘下協会会員に従事する宅建士の意識の高揚を示すために作成しました。
この記章は、既存のハトマークバッジとは違って所有者は厳格に管理することが求められており、5年に一度の現況報告や勤務先、住居が変更になった場合、報告 することになっています。
また、この記章は他人に貸与することも禁じられています。
この記章は、一般社団法人ハトマーク支援機構が所持者の管理を行い、頒布については静岡県の場合、静岡県宅建協会が(株)静岡宅建サポートセンターに委託して行います。

交付申請に必要な書類

(1)新規交付の場合

①ハトマーク宅建士記章交付申請書(様式1)・ハトマーク宅建士記章規定遵守の同意書(様式2)
②宅建士又のコピー添付
③従業者証明書のコピー添付

(2)再交付の場合

①ハトマーク宅建士記章再交付申請書(様式5)
②宅建士又のコピー添付
③従業者証明書のコピー添付

価格

4,000円(税込)
※郵送の場合郵送代460円(簡易書留送付)のご負担をお願いします。

ハトマーク宅建士記章規程

目的

第1条この規程は、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」という。)傘下の都道府県宅地建物取引業協会(以下「協会」という。)に所属する宅地建物取引業者(以下「会員」という。)に従事する宅地建物取引士(以下「宅建士」という。)のハトマーク宅建士記章に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

ハトマーク宅建士記章の意義

第2条ハトマーク宅建士記章は、全宅連傘下協会会員に従事する宅建士の意識の高 揚を示すためのものであり、宅地建物取引業法第22条の2第1項の宅地建物取引士証に代わるものではない。

ハトマーク宅建士記章の様式

第3条全宅連傘下協会会員に従事する宅地建物取引士が着用するハトマーク宅建士記章の形状及び形式を、別表のとおり定める。

ハトマーク宅建士記章着用範囲

第4条この規則の定めるところにより、ハトマーク宅建士記章を着用する者は、宅地建物取引業法第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者であってかつ次に定めるいずれかの者とする。
(1) 会員の代表者
(2) 会員の代表者が、ハトマーク宅建士記章交付申請書(別紙様式1)により従業者であることを証明した者 
(3) 全宅連及び協会の従業者

ハトマーク宅建士記章着用範囲

第5条1. ハトマーク宅建士記章の交付を受けようとする者は、ハトマーク宅建士記章 交付申請書(別紙様式1)にしたがい、次の各号に定める事項を記載した申込書に、その者が所属する会員名の記名押印を得たうえで(前条(3)に定める者を除く)、本規則を遵守することの同意書(別紙様式2)を添付し、一般財団法人ハトマーク支援機構(以下「支援機構」という)に提出するものとする。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)自宅住所
(4)本人電話番号
(5)宅地建物取引士登録番号
(6)宅地建物取引士登録年月日
(7)勤務先
(8)勤務先企業の免許番号
(9)勤務先企業の住所
(10)勤務先企業の電話番号
(11)所属する協会
2. 交付にかかる費用は、記章を希望する宅地建物取引士の負担とし、交付の申請書提出時に、支援機構に納付しなければならない。
3. 支援機構は、申込者が第4条に定める者であること及び前項の交付費用の納付を確認ののち、ハトマーク宅建士記章を、その宅建士が所属する協会又は、従事する会員(前条(3)に定める者においては全宅連または協会)を通じて、宅地建物取引士に交付するものとする。
4.ハトマーク宅建士記章の交付は、第4条に定める者一人につき一個とする。

現況報告書の提出

第6条ハトマーク宅建士記章を供与された宅建士(以下「ハトマーク宅建士記章着用者」という)は、5年ごとの宅地建物取引士証の更新時に前条1項各号に定める事項を記載した現況報告書(別紙様式3)を支援機構に提出しなければならない。

登録内容の変更の届け出

第7条第5条第1項に定める登録内容に変更がある場合は、申込書記載事項の変更届け出書(別紙様式4)を、遅滞なく支援機構に届け出なければならない。

ハトマーク宅建士記章の着用の中止

第8条ハトマーク宅建士記章着用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、直ちに着用を中止しなければならない。
(1)第4条に定める地位を失ったとき
(2)宅地建物取引業法第18条の各号に該当したとき
(3)宅地建物取引業法第22条に該当したとき

(4)宅地建物取引業法第68条第2項又は第4項に該当したとき (5)宅地建物取引業法第68条の二に該当したとき
(6)本規程に違反したとき

貸与、質入、転売、譲渡の禁止

第9条ハトマーク宅建士記章は、いかなる理由があってもこれを他人に貸与、質入、転売、譲渡してはならない。

信用失墜行為の禁止等

第10条ハトマーク宅建士記章を、依頼者その他の関係者に対し、宅地建物取引業法第22条の2第1項の宅地建物取引士証にかわって宅地建物取引士であることの証明として使用してはならない。

紛失届

第11条1. ハトマーク宅建士記章を紛失したときは、紛失した理由を記載したハトマーク宅建士記章再交付申請書(別紙様式5)を、協会を通じて支援機構に提出することにより、ハトマーク宅建士記章着用者の費用負担において、ハトマーク宅建士記章の再交付を請求することができる。
2. ハトマーク宅建士記章を損傷したときは、ハトマーク宅建士記章着用者の費用負担において、ハトマーク宅建士記章再交付申請書(別紙様式5)に損傷したハトマーク宅建士記章を添付して、ハトマーク宅建士記章の再交付を請求することができる。

禁止行為に反した場合の取扱

第12条ハトマーク宅建士記章着用者が、第8条から第10条までの規定に違反した場合には、支援機構は、電子公告による公表その他必要な措置を講じるものとする。

個人情報の取り扱い

第13条会員から取得した個人情報は、協会と支援機構において、支援機構の責任のもと、宅建士バッジ購入者の資格確認と宅建士バッジ保有者の確認のためにのみ使用し、全宅連の個人情報保護方針にのっとり、支援機構において厳重に管理するものとする。

規程の改正

第14条この規程は、支援機構理事会において改正することができる。

附則

この規程は、平成27年8月26日から施行する。
この規程の一部改定は、平成27年9月11日から施行する(第5条、第13条、第14条、別紙様式2)

別表 ハトマーク宅建士記章の形状及び形式
別紙様式1 ハトマーク宅建士記章交付申請書
別紙様式2 規程遵守の同意書
別紙様式3 現況報告書
別紙様式4 申込書記載事項の変更届け出書
別紙様式5 ハトマーク宅建士記章再交付申請書

宅建協会販売書籍

宅地建物取引実務研修テキスト

宅地建物取引実務研修テキストⅠ<宅地建物売業の取引業務>

宅地建物取引実務研修テキストⅡ<建物賃貸借の媒介業務>

販売価格 500円(税込)/ 2冊セット
静岡県宅建協会 各支部で販売
(どなたでも購入できます、支部にて内容を確認してからご購入ください。)

宅地建物取引業法と関係諸法令のテキスト

宅地建物取引業法と関係諸法令のテキスト

販売価格 500円(税込)/冊
静岡県宅建協会 各支部で販売
(どなたでも購入できます、支部にて内容を確認してからご購入ください。)

試し読み